Web登録申請 2025.12.07 氏名 メールアドレス Web登録依頼規約内容 (読み取り専用) 私は、下記の事項を快諾し、その意味を理解したうえで、Web 申込をすることに同意いたします。特定商取引に関する法律施行令を遵守します。 抜粋 第四条 法第四条第二項の規定による承諾は、販売業者又は役務提供事業者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る申込みをした者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該申込みをした者から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるもの(以下「書面等」という。)によって得るものとする。2 販売業者又は役務提供事業者は、前項の承諾を得た場合であっても、当該承諾に係る申込みをした者から書面等により法第四条第二項の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該申込みをした者から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。3 販売業者又は役務提供事業者は、法第四条第三項に規定する事項を同項に規定する電磁的方法により申込みをした者に提供したときは、当該申込みをした者に対し、当該事項が当該申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたか否か及び当該事項の閲覧に支障があるか否かを主務省令で定める方法により確認するものとする。4 前三項の規定は、法第五条第三項において法第四条第二項及び第三項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、前三項中「申込みをした者」とあるのは、「購入者又は役務の提供を受ける者」と読み替えるものとする。第八条 法第十三条第二項の規定による承諾は、販売業者又は役務提供事業者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る申込みをした者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該申込みをした者から書面等によって得るものとする。2 販売業者又は役務提供事業者は、前項の承諾を得た場合であっても、当該承諾に係る申込みをした者から書面等により法第十三条第二項の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該申込みをした者から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。第十条 法第二十条第二項の規定による承諾は、販売業者又は役務提供事業者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る申込みをした者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該申込みをした者から書面等によって得るものとする。消費者が希望した場合には、契約書面等に記載すべき事項を第三者に対しても電子メールで送信する必要があります(施行規則 10 条 6 項)第十二条 販売業者又は役務提供事業者が法第二十六条第一項第八号イ、ロ若しくはハ又はこの政令別表第二各号に規定する者(以下この条において「許可事業者等」という。)となる前に締結した契約、許可事業者等となる前に受けた申込み又は許可事業者等となった後にその申込みにより締結した契約に係る販売又は役務の提供については、同項第八号の規定にかかわらず、法第二章第二節から第四節までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用があるものとする。 概要書面及び契約書面について (読み取り専用) 概要書面はこの承諾によってメールにて送られます。概要書面をよくお読みになって納得なされましたら、ご紹介者より案内のQRコードあるいはメールなどの電磁的登録フォームよりご登録いただけます。その場合、ご登録後は、メールにて、契約書面を送ります事に承諾いたします。 上記2点のの規約・書面等について登録申請に同意する。 このフォームはスパムを低減するために Akismet を使っています。 データの処理方法の詳細はこちらをご覧ください。 Δ